法務省 ADR調停  法律にかかわるトラブル かいけつサポート

認証紛争解決事業者

・事務所の掲示
・利用者への説明
・弁護士法の例外(紛争の分野に応じた専門 家による紛争解決)
・時効の完成猶予等の特例

調停人とは非弁行為になることなく、調停を実施できる存在本来、弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められておらず(弁護士法第72 条)、業務上のお客様からの相談や調査などを受けた場合でも、トラブルの内容自体に関わることは 弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがありました。 しかし、法務大臣認証ADR調停人はADR業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。

一般社団法人 日本不動産仲裁機構 ADR センター

ADR法の理念

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)は、基本理念として、「裁判外紛争解決手続は、法による紛争の解決のための手続として、紛争の当事者の自主的な紛争解決の努力を尊重しつつ、公正かつ適正に実施され、かつ、専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図るものでなければならない。」

・国民の紛争解決のニーズに的確に対応し,裁判以外での紛争解決を促進
・弁護士法の例外(紛争の分野に応じた専門 家による紛争解決)

http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/images/05.pdf

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)

センター所属のサブリース建物取扱主任者はADR調停人資格保有者です

■当資格は第三者機関のNPO法人日本住宅性能検査協会が、認定するものです。

現在、多くの不動産オーナーがこのサブリースを活用しています。多額な投下資本投入の決断となる「長期事業収支計画」作成は無論のこと、適切な建築業者、管理会社の選定などを行うと共に、サブリース契約に不安を感じる不動産オーナーに対しても、その不安を払拭すべくコンサルティングを行うことのできる存在です。

不動産オーナーとの信頼関係を構築するためにも、リスクを伴うことのあるサブリース契約におけるコンプライアンス、企業の社会的責任(CSR)、説明義務についてもあらためて学んでいます

 

サブリース建物取扱主任者(ADR調停人資格者)が出来る紛争処理

 不動産の取引に関する紛争

・売買契約において買主と売主間でトラブルが起きた

・事前に説明されていなかった瑕疵が発覚した

・競落したが、占有者が退去してくれない

・物件を購入したがシックハウス症候群に羅患した

 

不動産管理に関する紛争

・借地人が地代の値上げに応じてくれない

・家賃を滞納してる入居者に退去して欲しい

・入居者同士で騒音に関するトラブルが発生した

・禁止している民泊を運営している借主がいる

 

不動産の施工に関する紛争

・リフォームで必要のない設備を取付けられていた

・事前説明なく高額な建材を使用された

・建築の騒音が気になると隣人とトラブルになった

・太陽光発電機器が故障したが補償されない

 

■不動産の相続 その他の承継に関する紛争

・相続人の一人が遺産である不動産を占拠している

・相続人の一人が住んでおり物件を売却できない

・遺産分割の割合によるトラブルが発生している

・相続不動産を相続人が押し付けあっている

 

調停人とは非弁行為になることなく、調停を実施できる存在本来、弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められておらず(弁護士法第72 条)、業務上のお客様からの相談や調査などを受けた場合でも、トラブルの内容自体に関わることは 弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがありました。 しかし、法務大臣認証ADR調停人はADR業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。

 

他の例 敷金診断士(ADR調停人資格者)が出来る紛争処理

法務省HP ADR解決事例から

【敷金返還等】

原状回復費用に関するトラブル

申立人(賃借人)は,借家の退去の際,相手方(大家)から示された原状回復費用について納得できず,直接交渉しても相手方が感情的になって話し合いにならないため,かいけつサポートを利用。 1回目の調停期日において,申立人の主張を相手方が一部受入れ,原状回復費用を減額することで和解した。

 

解決事例集

 

 

ADR調停人資格者が出来る業務

■相談

不動産取引・施工・相続・境界・敷金問題等のトラブルの予防及び解決のため、依頼者の相談に応じ、助言、指導を行います。

相談は、原則として、当機構の会議室又は当機構が指定する場所において、その内容に応じて法律委員(弁護士)又は専門委員(建築士等)がこれに応じます。

また、建物の具体的な診断及び査定が必要となる場合、又は、契約・引越し・移転時における立会い等が必要となる場合には、別途査定料、立会い料が発生する場合があります。

 

■調停

調停とは、紛争当事者双方の間に第三者が介入して紛争の解決を図ることをいいます。

当機構では、所属する調停人が中立の立場で当事者間の紛争解決に協力し、歩み寄りによる和解成立を促します。

調停は、あくまで紛争当事者の承諾によって成立するものですから、紛争の相手方が調停による解決を望まない場合には、調停は成立しません。したがって、当機構に調停の申し込みがなされた場合、当機構の事務局において相手方の意思を確認させていただき、相手方の応諾が得られた後、手続きが始まります。

 

調停人になるために

調停人に要求される3つの能力要件(ADR 法第6条)

調停人の要件は、法律上「紛争の範囲に対応して、個々の民間紛争解決手続において和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者として選任すること」と規定されています(ADR 法第6条)。

調停人になるには、一般的要件として①【法律知識】、②【紛争分野の専門性】、③【ADR技術】を全て満たしていることが求められます。

調停人の要件は、法律上「紛争の範囲に対応して、個々の民間紛争解決手続において和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者として選任すること」と規定されています(ADR 法第6条)。

調停人になるには、一般的要件として①【法律知識】、②【紛争分野の専門性】、③【ADR技術】を全て満たしていることが求められます。

 

サブリース建物取扱主任者は「調停人研修」受講で調停人になれる

 「サブリース建物取扱主任者」資格の保有により、その専門分野については「要件② 紛争分野の専門性」を有するものとみなされますので、残りの「要件① 法律知識」「要件③ ADR 技術」を満たす調停人研修を受講することで、調停人となることができます。 

 

調停人研修と登録について

LEC が指定教育機関として(一社)日本不動産仲裁機構の調停人研修を実施しています。

研修内容(「日本不動産仲裁機構 ADR停人研修規程」に準拠)

 

参考:調停人研修概要ページ