質問
住宅ローンにて購入した物件(以下、当該物件)をサブリースで賃貸しております。しかし住んでいない事が銀行に知れ、銀行からは住んでいないのであれば一括返済するか、居住をするよう求められています。一括返済は無理なので、今住んでいる家は引き払い当該物件に居住をするため、サブリース業者に事情を話しサブリース解除を求めましたが、借地借家法や現入居者の退去目処が立っていない事を理由に拒否されています。しかし、解除できなければ自己破産しかありません。どのようにすればサブリース解除できますでしょうか。
回答
貸主の場合は必ずしも一方的に契約を終了させることはできません。
借地借家法は、【期間の定めのある契約】について貸主側から契約を終了させるためには
1 期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶の通知を出すこと
2 借地借家法の定める正当事由があること
同法は、【期間の定めのない契約】について貸主側から契約を終了させるためには
1 解約申し入れを行うこと
2 解約申し入れから6ヶ月が経過すること
3 借地借家法の定める正当事由があること
<ポイント>
借地借家法はこれらの点に反する特約で借主に不利な特約は法律上無効だとしています。
今回のテーマである期間内解約の定めは、(貸主側の解約権については)借地借家法に反する特約として無効になる可能性があります。
もし万が一貸主側の解約権が無効と判断された場合は、当然その解約権にもとづいて契約を一方的に終了させることはできません。
借主が快く合意してくれれば別ですが、そうでない限り、自己使用の必要性であったり、立ち退き料の提供であったり、といったいわゆる 【正当事由】 が必要になります |
■民間ADR経由で調停の可能性 この物件の購入経緯をお聞かせ下さい。 この内容により融資銀行との話し合いが(ADR調停)出来る場合もあります。 |